2021年3月12日金曜日

憲法第20条・第2項について

 この様に書かれています。

何人も、宗教上の行為・祝典・儀式又は行事に参加することを強制されない。

説明致しますと、寺で行われる仏教行事・住職の晋山式・開山記念式典等々もろもろの行事に参加する必要が無い。 この事は宗教者側(寺)が、参加を強制してはならないという事なのです。 行事のお知らせは、良いのです。 強制は、してはならないのです。

是非、此処の所を御理解下さい。

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